老後資金・老後生活

わかる!国民年金(老齢基礎年金)の計算方法

「将来、年金はいくら受け取れるの?」
ということは、知っておきたいですよね。

今日は、
国民年金からの給付→老齢基礎年金
についてご紹介します。

老齢基礎年金を計算してみる

支給要件
保険料納付済期間と
保険料免除期間の合計が25年以上

支給開始年齢
原則として65歳

20歳から60歳になるまでの40年間の
全期間保険料を納めた方は、
65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
 
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2
(平成21年3月分までは1/3)となりますが、
保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
 
(日本年金機構HPより引用)

老齢基礎年金の平成28年度の満額は
780,100円です。

この780,100円は、
20歳から60歳まで40年間、
保険料を納めた人に給付される金額です。

保険料を納めた期間や、
免除を受けた期間によって、
もらえる年金額が変わってきます。

780,100円 × 保険料納付済月数
       40年×12ヵ月

35歳から25年間納めた人

今までいろいろあって滞納してきたとします。

でも35歳から25年間納めると・・・

780,100円 × 25年×12ヵ月=487,600円
       40年×12ヵ月

※平成28年度の金額

年間で、約48万円の給付が受けられる計算です。

保険料の免除制度を利用していた人

免除には、4パターンあります。

・全額免除
・3/4免除(1/4納付)
・半額免除(半額納付)
・1/4免除(3/4納付)

免除制度を利用していた期間も、
年金額に反映されます。

780,100円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/加入可能年数×12

※ただし平成21年3月分までは
以下のとおり計算されます。

・全額免除 →2/6
・1/4納付 →3/6
・半額納付 →4/6
・3/4納付 →5/6

後から保険料を払いたい

ワケあって、納められなかった国民年金保険料を
「やっぱり払っておきたい」という方へ。

過去5年分まで国民年金保険料が納められる
後納制度があります。

ただし、この制度には期限があり、
平成27年10月から平成30年9月までです。

後納制度のメリット

・年金額が増える
・納付期間不足で年金受給資格がなかった方が資格を得られる

お問い合わせ先
・最寄りの年金事務所
・国民年金保険料専用ダイヤル

※国民年金保険料専用ダイヤルは、
国民年金機構HPの「お問い合わせ先」
ご確認ください

今すぐ知りたい

計算がメンドウ・・・
問い合わせは時間外・・・

「とにかく今すぐ年金額を知りたい」
という方は、

年に1回届く「ねんきん定期便」をご覧ください^^

50歳未満の方は、これまでの加入実績に
応じた年金額
を知ることができます。

50歳以上の方は、老齢年金の年金見込額
知ることができます。

35歳、45歳、59歳の方

封書の「ねんきん定期便」が届きます。

上記以外の方

ハガキの「ねんきん定期便」が届きます。

おわりに

「年金制度は破綻するー!!」という
専門家もいますが、

個人的には破綻しないと考えています。

破綻が、1円も支払われない状態を言うのか、
支給額が大幅に減ることを言うのか、
にもよりますが・・・^^;

支給額が減ってしまうことは
考えられますが、

自分の年金額がいくらなのか、
知っておくことは大事です。

そして、年金では足りない部分は
今から備えをしておきたいですね^^

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