暮らしのマネー

【配偶者控除】150万円以下で決着「女性の労働時間は増えるのか?」

スピード決着でした。

配偶者控除ですが、
年収103万円以下→150万円以下
で決着しました。

これによって、パートをしている
女性の働く時間は増えるのでしょうか?

有利に働くにはどうしたら
いいのでしょうか?

損しない年収のラインは
いくらなのでしょうか?

メディアではとり上げられない
リアルな現場の話もしながら、

この新制度には
どんな内容のものなのか、
見ていきたいと思います^^

女性の労働時間は増えるのか?

「今まで103万以下に抑えていたけど、
150万円まで働こう!」という女性が、
突然増えることはないのかなと考えています。

それは次の理由からです。

・103万円の壁はなくならない
・職場の受け入れ問題がある
・忘れてはいけない130万円の壁がある

 
 
103万円の壁がなくなって
150万円までたくさん働ける

という単純な話ではありません。

103万円の壁はなくならない

大手企業には家族手当があります。

それが103万円のラインなのです。

なので、その年収を超えて働くと
手当が支給されなくなることがあります。

働き方によっては、
家族手当をもらっていた方が、
金額的にお得なことがあります。

職場の受け入れ問題がある

今まで103万円以下で働いていた女性が、
制度の恩恵を受けようとして、

150万円まで働きたいと思ったとき、
職場が受け入れてくれるか?
という問題があります。

いつも人手不足で、
あなたにもっと長い時間働いてほしいと
思っていてくれていたら、
あなたの申し出は大歓迎でしょう。

でも、103万円の都合で、
仕事量や仕事内容を
調整してくれていたとして、

「これからは、年間あと
47万円分働きたいです」

ということが通るかと言うと、
あなたの今までの仕事内容や
勤務態度、職場のそのときの状況にも
よるところが大きいでしょう。

忘れてはいけない130万円の壁がある

今回の新案は「所得税」の話ですが、
働く側としては、「社会保険料」に
ついても考えなくてはなりません。

年収130万円を超えると
パート勤務でも社会保険に
加入しなくてはならないのですね。

社会保険料は税金ではなく、
年金に上乗せされて
支給されることになるのですが、

手取りが減るように見えるので、
うれしい気持ちにはならないと
思います・・・^^;

補足:106万円の壁

2016年10月から新たに作られた
社会保険料の106万円の壁がありますが、

これは、
条件を満たした人だけなので、
今のところ全員が該当している
わけではありません。

くわしくはこちらの記事
ご覧いただきたいですが、

勤務先が従業員501人以上の企業
勤務時間が週20時間以上

と言った条件があります。

手取りが下がってしまう?「新106万円の壁」

ところで、何が変わるのか?

103万円や150万円の話は、
「所得税」の話です。

まずは、現在の制度を簡単に
見ていきますね。

1.現在の配偶者控除

パートで働く妻の年収が
103万円以下の場合

→夫の課税所得を一律で38万円減らす
 

年収:控除額
~103万円未満:38万

 
そして、例えば
103万1,000円になった瞬間に、
夫の控除額38万円が0円になってしまうと
負担が突然大きくなってしまうので、

段階的な制度があります。

それが「配偶者特別控除」です。

2.現在の配偶者特別控除

妻の年収が103万超~141万円の世帯には、
控除額が最大38万円から段階的に減る
「配偶者特別控除」があります。

年収:控除額
103万円超 ~105万円未満:38万
105万円以上~110万円未満:36万


(省略)


135万円以上~140万円未満:6万
140万円以上~141万円未満:3万
 
(国税庁HP No.1195 配偶者特別控除より)

今後は、
1.配偶者控除と、2.配偶者特別控除の
年収のラインと控除額が変わってきます。

どう変わるのか?

新制度は次の通りです。

パートで働く妻の年収が
150万円以下の場合

→夫の課税所得を一律で38万円減らす
 

年収:控除額
~150万円以下:38万

150万円を超えた世帯についても
201万円未満までは、

一定額の控除を受けられる仕組みを
導入する方針です。

知りたいのはお得な年収

何だかたくさんの年収や
控除額が出てきましたが・・・

一番知りたいことは、

「どんな働き方をしたら
損しないの?」

「年収いくらならお得なの?」

ということだと思います。

次回は今の年収別、働き方別に、
考えていきたいと思います。

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【配偶者控除】働き損を避けてお得に働く「150万円の壁」次のページ

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